| 事業規模(年収) | 報酬月額 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 10,000円 / 15,000円※1 |
| 3,000万円未満 | 20,000円 |
| 5,000万円未満 | 25,000円 |
| 7,500万円未満 | 30,000円 |
| 1億円未満 | 35,000円 |
| 1億円以上 | 当グループのCloudPartnersまでお問い合わせください※2 |
サービス内容
service決算・確定申告
所得税・法人税・地方税・事業税・消費税の申告書の作成・提出
※税務顧問(決算申告込)ではご記帳はすべてお客様によるご対応となり、ご記帳頂いている内容を基に決算書・税務申告書を作成させて頂きます。 ※中間申告・予定納税・償却資産税の対応は別途御見積(15,000円〜)となります。 ※決算日までに6ヶ月以上の税務顧問契約があり契約が継続しているお客様につきましては決算・確定申告を無料にてお承りしております。決算・確定申告だけのご依頼ご希望のお客様についての詳細はこちらをご覧ください。ご質問・ご相談
メール、チャット、ビデオ通話、インターネット電話による経理・税務・クラウド会計ソフトの利用に関するご質問・ご相談
クラウド会計ソフトの設定・導入支援・自計化支援
クラウド会計ソフト(freee、MFクラウド、弥生会計NEXT(法人のみ)等)の操作指導を含む設定・導入支援・自計化支援
※オンラインで設定方法をご案内させて頂きます。当事務所での数値の入力や設定、その他作業、ご訪問が必要となる場合には別途費用が発生する場合がございます。利益予測・節税支援
クラウド会計の分析機能を活用し、決算前の決算数値及び利益予測のほか、お客様のご要望に応じた様々な経営分析・経営管理・納税予測、業種別の経営支援や、クラウド化支援、節税策のご提案
※原則として、お客様からのご相談があり次第、ご回答やご支援、ご提案をさせて頂いております。当事務所からの積極的な営業や過度な節税提案は致しません。
オプション
option記帳・会計ソフト入力代行
10,000円/100仕訳+基本料金15,000円/回〜
記帳・会計ソフト入力代行
10,000円/100仕訳+基本料金15,000円/回〜
記帳・会計ソフト入力代行は、1回のご依頼につき15,000円の基本料金と、100仕訳につき+10,000円/月〜にて可能です。
月次決算
15,000円/月〜
月次決算
15,000円/月〜
月次決算(月次の決算締め、決算報告)は、別途、15,000円/月〜にて可能です。
給与計算+社労士顧問
30,000円/月〜
給与計算+社労士顧問
30,000円/月〜
給与計算は社労士顧問とセットで別途、30,000円/月〜、源泉徴収高計算書の作成・届出(e-Tax)は15,000円〜にて可能です。社労士顧問内容の詳細はこちらから。
年末調整(法定調書)
30,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
年末調整(法定調書)
30,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
年末調整・支払調書は合計5名までは30,000円〜、6名以上は1名につき+3,000円にて可能です。
※法定調書・給与支払報告書を含みます。労働保険の年度更新
35,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
労働保険の年度更新
35,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
労働保険の年度更新は5名までは35,000円〜、6名以上は1従業員につき+3,000円にて可能です。
労働保険の新規適用・入退社手続
50,000円/基本料金(3名) + 3,000円/1従業員〜
労働保険の新規適用・入退社手続
50,000円/基本料金(3名) + 3,000円/1従業員〜
労働保険の新規適用は3名までは50,000円〜、4名以上は1従業員につき+3,000円にて可能です。
社会保険の算定基礎届
35,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
社会保険の算定基礎届
35,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
社会保険の算定基礎届は5名までは35,0000円〜、6名以上は1従業員につき+3,000円にて可能です。
社会保険の新規適用・入退社手続
40,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
社会保険の新規適用・入退社手続
40,000円/基本料金(5名) + 3,000円/1従業員〜
社会保険の新規適用は5名までは40,000円〜、6名以上は1従業員につき+3,000円にて可能です。
税務署対応・税務調査対応
5,000円/1時間〜
税務署対応・税務調査対応
5,000円/1時間〜
税務署対応・税務調査対応をさせて頂きます。また、税務調査における留意事項や準備事項等を指導させて頂きます。
※税務調査の立会が必要となる場合には、別途料金を頂戴します。 ※税務調査の立会料金は申告期間及び税務調査時において税務顧問のお客様は45,000円/日〜となります(交通費別途)。ご面談・会社訪問
3,000円/1時間+交通費(実費)〜
ご面談・会社訪問
3,000円/1時間+交通費(実費)〜
当事務所のお打合せは訪問ではなく、ビデオ会議システムを使用致します。ご面談・ご訪問でのお打合せは、別途、1時間につき3,000円+交通費(実費)〜にて可能です。面談を対応するスタッフの役職に応じて金額が異なります。
修正申告/更正の請求・消費税還付申告対応
30,000円/年〜
修正申告/更正の請求・消費税還付申告対応
30,000円/年〜
修正申告/更正の請求は顧問料の6ヶ月分~を基礎として、作業時間も含め料金を算出しております。消費税還付申告対応は30,000円~にてご請求させていただきます。
※欠損金の繰戻還付は除くよくある質問
FAQなぜ決算料無料で月額報酬も低価格なのですか?
クラウドサービスを活用した必要十分なサービスだけを提供しているからです。 クラウド会計による記帳の自動化をはじめ、オンラインによる遠隔操作やビデオチャット、オンラインストレージ等を活用することにより、必要十分なサービスを低価格で提供することを実現しています。
顧問料・決算料を含む料金の合計はいくらですか?
顧問料は月額1万円から、決算料は0円となっております。 当事務所の顧問料はお客様の年商(売上高)に応じた月額1万円からの定額制となっております。顧問料に決算料を含んでおりますため、決算料は0円とさせて頂いております。そのため、確定申告を含む年間での料金の合計は、12万円からとなっており、決算料を別途請求する会計事務所と比較すると、極めてお安い価格となっております。料金・サービスについて詳しくは、コチラ をご覧ください。
相談回数に上限はありますか?
メール、チャットによる経理・税務・クラウド会計ソフトの利用に関する相談回数に上限はございません。お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。
契約期間を教えてください。
毎月ごとの自動更新とさせていただいております。 プランのご変更・ご解約をご希望の場合には変更希望月の前月末日にお申し出いただけましたらいつでもご変更・ご解約が可能でございます。 ※ご契約月を含めて当初3ヶ月間は最低契約期間となります。
社労士のご対応もお願いできますか?
はい、可能でございます。社労士につきましてもグループ会社の社会保険労務士法人クラウドパートナーズにてワンストップでご相談を承らせていただきます。お困りごとがございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
申告期限まで時間がありません。急ぎでの決算、確定申告の依頼も可能でしょうか?
はい、可能でございます。通常料金での決算、確定申告対応は、法人は決算日までのご依頼の場合、決算から2ヶ月以内でのご対応、決算日後のご依頼の場合、ご依頼日から2ヶ月以内でのご対応を基本としております(個人確定申告の場合は確定申告期限までの対応)。2ヶ月より早期でのご対応をご希望の場合、お急ぎ対応オプション(特急料金)にてご対応可能でございます。 ① 決算日、または、ご依頼日から4週間以内でのご対応につきましては+30,000円(税別)〜、② 決算日、または、ご依頼日から2週間以内でのご対応につきましては+60,000円(税別)〜 のご料金となります。 個人事業主様の場合は、申告期限年の1月以降のご依頼につきましては+30,000円(税別)〜、2月以降のご依頼につきましては+60,000円(税別)~のご料金となります。
設備投資の影響で消費税が還付となりそうです。その場合でも決算料は変わらないですか?
消費税還付申告の場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を作成する必要や、申告後の税務署対応が発生する可能性がございます為、別途1,000円~をオプション料金としてご請求させていただいております。 税額、申告方法等によりお見積りとなりますため、消費税還付申告となる場合にはお気軽にご相談くださいませ。
料金の決定で使用する事業規模(年収・年商)とはなんですか?
事業規模とは、その年度の以下の各絶対値のうち、いずれか大きいものをいいます。なお、数値に消費税が含まれている場合は、その数値はその会計処理方法に準拠します。 (1)年商 (2)原価、費用及び損失の額の合計額 (3)決算日時点の資産の額 ・個人又は個人事業者の年商は、その利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、給与所得及び雑所得の金額の計算上の総収入金額及び収入金額の合計額とします。 ・関与初年度の事業規模は、想定年商とします。 ・関与初年度の翌年度以降の事業規模は、その前年度の事業規模とします。 ・その年度の申告期限日時点の実際の事業規模を基準として、不足額または超過額を、月額報酬調整金として精算させていただきます。
料金の決定で使用する消費税課税事業者とはなんですか?
適格請求書発行事業者、または、適格請求書の保存義務のある消費税課税事業者様につきましては、別途+20%(原則課税)もしくは+10%(簡易課税)の料金を頂戴します。 適格請求書発行事業者、または、適格請求書の保存義務のある消費税課税事業者様につきましては、免税事業者として、料金の追加はございません。 適格請求書発行事業者、または、適格請求書の保存義務のある消費税課税事業者様のうち、簡易課税の届出がされていない事業者様は、原則課税(本則課税)の事業者として、別途+20%の料金が追加されます。