契約約款

Contract terms and conditions

契約者(以下「甲」という。)、税理士法人クラウドパートナーズ(以下「乙」という。)、株式会社クラウドパートナーズ(以下「丙」という。)は、サービス申込書(以下「申込書」という)に基づき契約を締結した場合、下記の内容に従うものとする。

第1条 サービスの範囲

1 甲は、申込書に記載の契約プラン、契約オプション、その他甲と乙及び丙(以下「甲乙丙」という。)の間で合意された内容に応じて、乙及び丙の定める報酬規程に基づいたサービス(以下「本サービス」という。)の提供を受けることができる。

2 本サービスは、乙及び丙、そのいずれかから委託を受けた士業及び第三者が提供する(以下、本サービスを提供する者を総称して「サービス提供者」という。)。  なお、甲は乙及び丙に対し、乙丙のいずれか又は両者から第三者に対し、本サービスを委託することを承諾する。但し、乙又は丙は、当該第三者に対し、乙及び丙と同等の責任を負わせるよう取り計らい、また、当該第三者の行為については、全て乙又は丙がその責任を負うものとする。

3 本サービスは、スポット業務の場合、乙又は丙が本サービスの提供が完了したことを甲へ報告したとき、継続業務の場合は所定の契約期間満了をもって、本サービスの提供が完了したものとみなす。

第2条 契約期間及び契約成立等

1 契約期間は、申込書に記載された契約日から、サービス提供者による本サービスの提供が完了するまでの期間又は所定の契約期間満了日までとする。ただし、本契約に定める方法により契約の解除又は解約がされたときは、当該契約解除又は解約による終了の日までとする。

2 最低契約期間(契約締結日から、甲による解約の申し出をすることができない期間をいう。)は、3か月とする

3 本契約は、甲が乙又は丙に対し、「サービス申込書」に押印の上申込をし、当該申込書が乙又は丙に到達した場合(但し乙又は丙が到達日から3営業日以内に異議を述べた場合を除く)、到達日に成立するものとする。但し、当事者間で別段の合意がある場合を除く

4 乙及び丙は、民法548条の4に基づき、乙及び丙が合理的と判断した内容について、甲の了解を得ることなく本契約の約款を変更できるものとする。この場合、変更後本約款の施行の日から、甲、乙及び丙との間に変更後の本契約に基づく権利義務関係が生じるものとする。乙及び丙は、本契約の約款を変更する場合、事前又はやむを得ない場合は事後速やかにHPの告知その他適宜の方法でその旨通知し、甲は定期的に本約款の最新の内容を確認する義務を負うものとする。

第3条 費用の額

 1 甲は契約期間において費用の額を乙へ支払う義務を負うものとする。

 2 費用の額は、申込書に記載された月額費用、決算費用、その他の費用の額とする。

 3 別段の定めがある場合を除き、月額費用は、契約期間において毎月、甲から乙へ支払う義務を負い、決算費用、その他の費用は契約期間中に一度だけ、甲から乙へ支払う義務を負うものとする。なお、月額費用は契約日から発生し、日割計算はしないものとする。

 4 費用の額には、別途消費税が付加される。

 5 費用の額の改定は、甲の年商、その他、諸般の事情を考慮し甲乙丙協議の上決定する。

 6 甲の事前の申告による甲の年商、その他、諸般の事情が実際と異なる結果となった場合には、乙及び丙は費用の額の改定を甲に求めることができ、甲がこの求めに応じない場合、乙丙はそのいずれかの申し出により本契約を解約することができる。なお、当該解約については互いに損害賠償の責めを負わない。

第4条 費用の支払時期及び支払方法

 1 甲は月額費用の当月分を、当月末日までに乙が指定する銀行口座に振込むか、乙が指定する口座振替により支払うものとし、その支払時期及び支払方法は乙が指定する。

 2 甲は決算費用、その他の費用を、乙が指定する期日までに乙が指定する銀行口座に振込むか、乙が指定する口座振替により支払うものとし、その支払時期及び支払方法は乙が指定する。

 3 銀行口座に振込む際の振込手数料は甲の負担とする。

第5条 契約の終了及び更新

 1 甲乙丙のいずれかから、契約の解除又は更新しない旨の通知を相手側にしなかった場合には、本契約は自動的に毎月更新されるものとし、以後もまた同様とする。ただし、第1条3項に従い本サービスの提供が完了したとき、又は契約解除若しくは解約時に契約終了とする。

 2 前項に基づき本契約が更新された場合、月額費用は以後更新後の額とし、決算費用、その他の費用の額は別途が合意ない限り従前同様とする。ただし、第3条第6項の規定により費用の額を改定した場合、または、甲乙丙の間で別途合意がある場合を除く。

 3 本契約は、甲乙丙のいずれかが、本契約の解約を希望する月の前月末までに、その相手方に、契約の解約を希望する旨の通知を行ったとき、翌月末に終了するものとする。なお、契約の終了までに乙又は丙に対し支払われた費用の額がある場合には、その費用の額の返金は行われないものとし、支払うべき費用の額がある場合には、契約の終了日までにその費用の額を支払わなければならない。ただし、甲乙丙の間で別途合意がある場合を除く。

 5 甲乙丙のいずれかが、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、本契約が解除された場合においては、本サービスの提供はすべて完了したものとみなし、甲は本契約の解除の日までの費用を乙へ支払うことを要する。

 ー 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらのーを申し立てたとき。

 二 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。

 三 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。

 四 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。

 五 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。

 六 重大な過失又は背信行為があったとき。

 七 甲が、サービス提供者の正確な業務遂行に必要となる、サービス提供者からの依頼に正当な理由なく応じないとき。

 八 その他、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

第6条 資料等の提供及び責任

 1 甲は、本サービスの提供に必要な説明、書類、会計帳簿、記録、その他の資料(以下「資料等」という。)を、甲の責任と費用負担において法令に基づき適切に作成、準備を行い、サービス提供者に提供しなければならない。甲の資料等の一部につき、サービス提供者が修正、作成を行う場合においても、当該資料等の修正、作成にかかる最終的な責任は甲が負う。

 2 甲は、サービス提供者から資料等の請求があった場合には、速やかに請求があった資料等を提出しなければならない。資料等の提出がサービス提供者の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。

 3 甲の資料等の提供不足、不備や偽り、誤りがあるときは、それに基づく不利益は、甲において負担する。

 4 甲がサービス提供者へ資料等を提供する方法は、やむを得ない事情がある場合を除き電磁的方法によるものとする。電磁的方法以外での方法により甲が送付した資料等の紛失•破損•個人情報の流出があるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。

 5 甲から受領した資料等を基に、サービス提供者が本サービスの提供において、仕訳帳、試算表、決算書、税務申告書類、その他帳簿書類(「以下「帳簿書類等」という。)を作成する場合、甲はサービス提供者が作成、準備した帳簿書類等を電磁的方法により確認し、当該帳簿書類等の作成、準備にかかる最終的な責任は甲が負うが、サービス提供者が作成、準備した帳簿書類等に瑕疵があるときは、甲はサービス提供者へ、その瑕疵を指摘し、指摘を受けたサービス提供者はその瑕疵を修補しなければならない。

 6 甲は、法令が定める場合を除き、サービス提供者が作成した帳簿書類等の確認義務並びに最終的な作成責任を負い、甲が確認を怠った瑕疵があるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。

 7 甲は、サービス提供者の業務内容につきサービス提供者へ説明を求めることができ、サービス提供者はこれに応じなければならない。

 8 本サービス終了後、サービス提供者は、甲の指示に基づき、甲より提供を受けた資料等を甲の責任と費用負担において返還又は破棄するものとする。甲より提供を受けた資料等の処理について甲の指示が何らない場合、一定期間経過した後、資料等は破棄するものとし、それに基づく不利益は、甲において負担する。

第7条 情報の開示と説明及び免責

 1 サービス提供者は、本サービスの遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき並びに相対的な判断を行う必要があるときは、甲にこれを説明し、承諾を得ることができる。

 2 甲が前項のサービス提供者の説明を受け承諾をしたときは、当該項目につき後に生じる不利益についてサービス提供者はその責任を負わない。

 3 サービス提供者は、甲の費用と効用を比較衡量し、本サービスを提供するが、甲の効用を最大化することを約束するものではなく、甲の効用が最大化されなかったことについてサービス提供者はその責任を負わない。

第8条 課税方法の選択並びに税金の計算に影響を与える事業活動の通知

 1 甲は、建物新築、設備の購入など多額の設備投資、その他、課税方法の選択並びに税金の計算に影響を与える事業活動については、事前及び事後並びに税金の計算時にサービス提供者にこれを通知する。

 2 甲が前項の通知をしないときは、当該項目につき後に生じる不利益についてサービス提供者はその責任を負わない。

第9条 反社会的勢力の排除

1 甲乙丙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

 ー 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。

 二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

 四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

 2 甲乙丙のいずれかについて、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。

 一 前項1号又は2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合

 二 前項3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合

 三 前項4号の確約に反する行為をした場合

第10条 守秘義務

 乙及び丙は、業務上知り得た甲の秘密を他に漏らし又は窃用してはならない。本契約における守秘義務は、本契約の有効期間終了後も存続するものとする。

第11条 特定個人情報等の取扱い

 1 定義

 一 個人情報とは、甲から乙又は丙に開示又は提供される個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、生年月日その他の記述又は画像もしくは音声により当該個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することによって当該個人を識別することができるものを含む。)をいい、その開示又は提供媒体を問わない。

 二 個人番号とは、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をいう。

 三 特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

 四 特定個人情報等とは、本サービスの提供にあたって乙及び丙が取り扱う個人情報、個人番号、特定個人情報の総称をいう。

 2 特定個人情報等の適切な取扱い

 ー 乙及び丙は、特定個人情報等を甲の機密事項としてその保護に努め、これを適法かつ適切に管理・取り扱うものとする。

 二 乙及び丙は、本サービスの提供に伴って取扱う特定個人情報等を、本サービスの提供の範囲内において、本契約を遵守し、甲の指示に従って適切に取扱う責任を負うものとする。

 三 乙及び丙は、本サービスの提供にあたり、特定個人情報等保護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守し、業務の遂行上知り得た甲の機密を他に漏らしてはならない。特に特定個人情報等の取扱いについては最大限の注意を払い、乙及び丙は、特定個人情報等を、本サービスの提供のためにのみ利用するものとし、番号法により例外的取扱いができる場合を除き、その他の目的には利用しないものとする。

 四 乙及び丙は、特定個人情報等について、特定個人情報等の取扱いに関与する従業員(契約社員、派遣社員、パート・アルバイト社員を含む)及び委託する第三者に対して、特定個人情報等の適切な取扱いを遵守させるために、秘密保持契約を締結するなど、必要な措置を講じるものとする。

 五 乙及び丙は、本サービスの提供において甲から提供を受けた特定個人情報等及び特定個人情報等が記録された媒体(紙媒体、磁気媒体、電子メールを含む)その他一切の資料等を、甲の承認もしくは指示のある場合を除き、これを複写、複製、改変する等の行為を行わないものとする。ただし、磁気媒体記録のバックアップ等、安全管理上必要最低限の複製についてはこの限りではない。

 六 乙及び丙は契約の終了時または甲からの要請のあった場合には、特定個人情報等およびその複製物の全てを、速やかに甲の指示に従い返還または廃棄するものとする。

 七 甲は、乙及び丙に対し、サービス提供者の特定個人情報等の取扱いについての定期的な報告、管理状況についての調査の協力を求めることができるものとする。この場合、乙及び丙は、当該報告、協力にかかる義務を負うが、当該報告、協力に要する労力、費用に応じて、甲に対して、相応の費用の支払いを請求することができる。

 八 乙及び丙は、特定個人情報を事業所外に持ち出してはならない。ただし、本サービスの提供に必要となるクラウドサービスの利用及び第三者への委託を行う場合についてはこの限りではない。

 3 安全管理の措置

 一 乙及び丙は、本サービスの提供において特定個人情報等取扱責任者を定め、乙及び丙及びその従業員に対して、本サービスによって得られた各種データ等が滅失、漏えい、き損しないよう、特定個人情報等の取扱いにかかる管理体制を構築しなければならない。

 二 甲は、サービス提供者の特定個人情報等の取扱いにかかる管理体制が不十分であると判断した場合は、乙及び丙に対して、当該管理体制の是正を求めることができる。

 三 乙及び丙は、サービス提供者の管理下において特定個人情報等の滅失、漏えい、き損等の事件•事故が発生した場合、直ちにその事実を甲に報告し、その原因の究明にあたるほか、情報の収集や二次被害の防止のために、甲の指示に従い、適切な措置を取るものとする。

 四 乙及び丙は、特定個人情報の取扱担当者を限定的に定め、特定個人情報の適切な管理に必要な監督・教育を行わなければならない。

 4 再委託

 ー サービス提供者は、特定個人情報等の取扱い及び本サービス提供に必要となる業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、本サービスの提供の範囲内において、本契約を遵守し、本サービスの提供にあたって必要と認めた範囲内においては、本サービスに関する特定個人情報等の取扱い及び本サービス提供に必要となる業務を第三者に再委託できる。

 二 サービス提供者は、前項に基づき、特定個人情報等の取扱い及び本サービス提供に必要となる業務を再委託する場合、再委託先に本契約と同等の機密保持義務を遵守させなければならない。

第12条 電子申告

 サービス提供者は、甲の利用者識別番号を含む電子申告に必要となる情報を使用して、甲の税務申告等を代理又は代行することができる。

第13条 損害賠償

 甲と乙及び丙は、本サービス並びに本サービスに付随する業務に関連して甲又は乙及び丙に損害を及ぼしたときは、甲乙丙のうち当該損害の責に帰すべき事由を生じた者について、故意または重過失が認められる場合には、当該損害の直接の原因となったサービスについて、甲乙丙のうち当該損害の責に帰すべき事由を生じた者が本契約によって支払うべき、又は、受領した費用の額を上限として、甲乙丙のうち当該損害を被った者にその損害を賠償し、それ以外の損害については一切その責任を負わない。

第14条 裁判管轄

 本契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第15条 協議

 本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙丙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。

会社情報

適格請求書発行事業者登録番号:T1010005031261

法人名:税理士法人クラウドパートナーズ

代表者名:代表社員 村井隆紘

本店所在地:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル9階

お問い合わせ

contact

contact

お問い合わせ

資料請求・メールでのお問い合わせ、
見積依頼はこちらからお願いいたします

お問い合わせ見積依頼