フリーランスのデザイナーとして活動し、事業が軌道に乗ってくると、多くの方が一度は「法人成り」を意識するのではないでしょうか。「法人化すれば節税になるらしい」「大きな仕事が受注しやすくなるかも」といった期待がある一方で、「手続きが面倒そう」「コストが増えるのでは?」といった不安もつきものです。
法人成りはデザイナーにとって大きなメリットをもたらす可能性がある一方、デメリットや負担増も伴います。最適なタイミングを見誤ると、かえって損をしてしまうケースも少なくありません。
そこで今回は、デザイナーの皆様が法人成りを検討する際に知っておくべきメリット・デメリット、そして「いつ法人化するのがベストなのか?」というタイミングについて、分かりやすく解説します!

最初に結論
- 法人成りは、節税効果、社会的信用の向上による案件獲得などのメリットがある
- 一方、デメリットとして、法人運営のコスト増、経理・事務処理の複雑化などがある
- 一般的には、月の売上が平均100万円前後から、税金面での法人化メリットが出てくるケースが多い
そもそも個人事業主と法人の違いとは?
法人成りを考える前に、まずは個人事業主と法人の基本的な違いをおさらいしましょう。
項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社など) |
事業の主体 | 事業主本人 | 会社(法律上の人格) |
税金の種類 | 所得税、住民税、個人事業税、消費税など | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など |
社会的信用 | 一般的に法人より低いとされる | 一般的に個人事業主より高いとされる |
経理・会計 | 法人と比較すると簡易 | 複式簿記による厳密な会計処理、決算公告の義務など |
責任の範囲 | 無限責任(事業の負債は個人の全財産で負う) | 有限責任(出資額の範囲内での責任が原則) |
設立手続き | 開業届の提出など、比較的容易 | 定款作成、登記など、煩雑で費用もかかる |
このように、法人化すると事業の「器」が個人から会社へと変わり、それに伴い税金の種類や会計処理、社会的責任などが大きく変化します。
デザイナーが法人成りするメリット
では、デザイナーが法人化することで、具体的にどのようなメリットが期待できるのでしょうか。
節税効果
役員報酬を経費計上
一定の要件を満たした役員報酬は、会社の経費として計上できます。また、役員報酬には給与所得控除が適用されるため、役員個人の所得税を少なくできる効果があります。
経費の範囲拡大
役員報酬以外にも、役員への退職金を支給したり、法人名義の生命保険料の一部を経費にしたり、社宅制度を設けたりするなど、個人事業主では認められなかった経費が計上できる場合があります。
消費税の免税期間(※)
資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除される可能性があります。(※インボイス発行事業者登録をすると、上記によらず課税事業者になります。)
社会的信用の向上
取引先の拡大
大企業や官公庁などは、法人でなければ取引しないケースがあります。法人化することで、より大きなプロジェクトや継続的な案件を獲得しやすくなる可能性があります。
資金調達の円滑化
金融機関からの融資審査において、一般的に法人の方が有利とされています。事業計画や財務状況も明確に提示でき、会計処理も厳格なため、金融機関は事業の収益性や健全性を詳細に分析しやすくなります。
人材採用の有利性
法人化は、求職者に安定した企業イメージを与え、社会的信用を高めます。これにより、福利厚生の充実など魅力的な条件を提示でき、優秀なデザイナーやクリエイターを確保しやすくなる効果があります。
その他
個人事業主の事業年度は1月1日から12月31日までと決まっていますが、法人は自由に決算日を設定できます。繁忙期を避けて決算業務に集中するなど、事業の特性に合わせた運営が可能です。

デザイナーが法人成りするデメリット・注意点
一方で、法人化には以下のようなデメリットや注意点も存在します。
設立費用とランニングコストの増加
設立費用
株式会社の場合、定款認証費用や登録免許税などで最低でも20万円~の設立費用がかかります。司法書士に依頼する場合は、別途手数料も必要です。また、設立にあたっての設備投資や、オフィスの敷金など、まとまった出費が必要になるケースも多いです。
税理士費用
法人税申告は複雑なため、税理士への依頼が一般的となり、その費用が発生します。法人の事業規模や取引量で異なりますが、決算料も含めて年間30万円~が相場となります。
社会保険料の負担
法人化すると、たとえ社長一人であっても役員報酬を支給する場合は健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられます。これは個人事業主の国民健康保険・国民年金と比較して、負担が増えるケースが多いです。
法人住民税の均等割
個人事業主であれば、事業が赤字であれば所得税や住民税をほぼ支払う必要はありませんが、法人の場合、たとえ赤字であっても、法人住民税の均等割(最低でも年間7万円程度)は必ず納付しなければなりません。
経理・事務処理の複雑化
法人の会計処理は個人事業主よりも厳密さが求められ、日々の記帳や決算業務が煩雑になります。また、社会保険の手続きや年末調整、源泉徴収など、人事労務関連の事務作業も発生します。
その他
個人事業主の場合、事業で得た利益は基本的に事業主のものです。しかし、法人の場合、会社の資金と個人の資金は明確に区別され、社長であっても会社の資金を自由には使えません。役員報酬や配当といった形で受け取る必要があります。
法人成りの最適なタイミングを見極めるポイント
では、デザイナーにとって法人成りの「最適なタイミング」はいつなのでしょうか。一概には言えませんが、以下のポイントを総合的に考慮して判断することが重要です。
売上・所得が大きくなってきた時
フリーランスのデザイナーは一般的に、月の売上が100万円前後になると、課税所得が900万円を超え、所得税率と法人税率の関係で法人の方が税負担上有利になるケースが出てきます。役員報酬の設定額や他の所得の有無、家族構成などによっても異なるので、税の専門家である税理士に相談できるのがベストです。
消費税の免税事業者から課税事業者になりそうな時
前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、個人事業主でも消費税の課税事業者となります。法人成りをすることで、新たに設立された法人は原則として最大2年間消費税が免除されるため、このタイミングで法人化を検討する方も多くいます。
ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)との兼ね合いには注意が必要です。 免税事業者が、取引先から適格請求書の発行を求められるなどの理由でインボイス登録事業者となった場合、登録日から課税事業者になります。法人成りによる消費税メリットは、このインボイス制度の影響を十分に考慮する必要があります。
社会的信用度を高めたい時
- 「個人事業主」という肩書では受注が難しい大口案件にチャレンジしたい。
- 金融機関からの融資をより有利に進めたい。
- 優秀なアシスタントやスタッフを雇用し、事業を拡大したい。
このような場合は、売上規模に関わらず法人化を検討する価値があります。
まとめ:法人成りは上手く進めればメリットあり!慎重な検討と専門家への相談を
フリーランスデザイナーにとって、法人成りは節税や事業拡大の大きなチャンスとなり得ます。しかし、安易な判断で行うと、「こんなはずじゃなかった」と苦労することも少なくありません。メリットとデメリットを十分に比較検討し、ご自身の事業の状況や将来のビジョン、ライフプランなどを踏まえて、最適なタイミングを見極めることが何よりも重要です。
「自分の場合はどうなんだろう?」と迷われたら、ぜひ一度、税理士などの専門家にご相談ください。個別の状況を詳しくお伺いし、シミュレーションを交えながら、あなたにとって最善の選択を一緒に考えさせていただきます。
クリエイティブな活動に専念するためにも、お金や税金のことは信頼できるパートナーに任せるという選択肢も、ぜひ検討してみてください。
