税務顧問をご検討中のお客様はコチラをご覧ください。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
※決算料とは、会計事務所・税理士事務所が、個人の確定申告、または、法人決算業務および法人税務申告のために、月々の税務顧問料とは別途頂戴する報酬のことです。
※当料金にはクラウド会計の導入は含まれておりません。クラウド会計を継続してご利用されたい場合には別途御見積をさせて頂きます。
①確定申告のみ
☆記帳、口座の自動同期、残高の入力がお済みのお客様☆
お客様自身でクラウド会計ソフトへの入力・記帳を行って頂き、確定申告手続のみ代行させて頂きます。
※上記金額は会計ソフトの利用料を含んでおりません。また、上記金額はすべて税抜きです。
※報酬月額の決定に利用するお客様の事業規模(年商)は顧問契約の対象年度の想定年商(売上高)を使用致します。ただし、経費・資産・負債・資本が売上高を上回る場合は当該金額を使用させて頂く場合がございます。なお、関与初年度は見込年商により報酬額を算定させて頂きますが、実際の年商が契約時の想定年商と相違していた場合は、決算申告時点において不足額または超過額を当社料金規定に基づき決算料として精算させて頂きます。翌年度以降につきましては前年度実績年商を基に報酬額を算定させて頂き、決算料も原則不要となりますが、事業規模や事業内容が前年度より大きく変動した場合においては決算料をご相談させて頂く場合がございます。
※経費・資産・負債・資本が売上高を上回っている場合には、経費・資産・負債・資本を事業規模(年商)とみなして料金のお見積りを行う場合がございます。また、雑収入・営業外収入・その他収入がある場合においては事業規模(年商)に雑収入・営業外収入・その他収入を加算するものとします。
※個人・個人事業者の場合、お客様の事業規模(年収)は事業による収入のほか、給与、不動産、配当、雑所得等、すべての売上・収入・売却高を含むものとします。
※当事務所では決算料は頂いておりません(税務顧問契約が決算日時点で6ヶ月以上かつ決算申告時点において税務顧問契約が継続している場合)。上記料金には決算・確定申告(所得税・法人税・地方税・事業税・消費税)が含まれております(還付申告・更正請求・修正申告・その他特別な税務申告は別料金となる場合がございます)。
※特殊な事業を営まれている場合や資本金の額等によりましては、上記金額とは異なる料金をご提案させて頂く場合がございます。
※株式・為替・仮想通貨・外国取引の申告、還付の申告、租税特別措置法による控除等については、申告内容により別途料金が必要となる場合がございます。
※所得が高額となることが見込まれる場合、上記金額に加えて別途決算料が必要となる場合がございます。
上記プランに含まれるサービス内容
オプションサービス
②確定申告+記帳代行
☆経理についてほとんど何もしていないお客様☆
当事務所でクラウド会計ソフトへの入力・記帳から決算・確定申告手続まで代行させて頂きます。
※上記金額は会計ソフトの利用料を含んでおりません。また、上記金額はすべて税抜きです。
※報酬月額の決定に利用するお客様の事業規模(年商)は顧問契約の対象年度の想定年商(売上高)を使用致します。ただし、経費・資産・負債・資本が売上高を上回る場合は当該金額を使用させて頂く場合がございます。なお、関与初年度は見込年商により報酬額を算定させて頂きますが、実際の年商が契約時の想定年商と相違していた場合は、決算申告時点において不足額または超過額を当社料金規定に基づき決算料として精算させて頂きます。翌年度以降につきましては前年度実績年商を基に報酬額を算定させて頂き、決算料も原則不要となりますが、事業規模や事業内容が前年度より大きく変動した場合においては決算料をご相談させて頂く場合がございます。
※経費・資産・負債・資本が売上高を上回っている場合には、経費・資産・負債・資本を事業規模(年商)とみなして料金のお見積りを行う場合がございます。また、雑収入・営業外収入・その他収入がある場合においては事業規模(年商)に雑収入・営業外収入・その他収入を加算するものとします。
※個人・個人事業者の場合、お客様の事業規模(年収)は事業による収入のほか、給与、不動産、配当、雑所得等、すべての売上・収入・売却高を含むものとします。
※当事務所では決算料は頂いておりません(税務顧問契約が決算日時点で6ヶ月以上かつ決算申告時点において税務顧問契約が継続している場合)。上記料金には決算・確定申告(所得税・法人税・地方税・事業税・消費税)が含まれております(還付申告・更正請求・修正申告・その他特別な税務申告は別料金となる場合がございます)。
※特殊な事業を営まれている場合や資本金の額等によりましては、上記金額とは異なる料金をご提案させて頂く場合がございます。
※株式・為替・仮想通貨・外国取引の申告、還付の申告、租税特別措置法による控除等については、申告内容により別途料金が必要となる場合がございます。
※所得が高額となることが見込まれる場合、上記金額に加えて別途決算料が必要となる場合がございます。