決算・確定申告

fiscal period

当事務所では、顧問契約のあるお客様につきましては決算料は0円となっており、定額の月額料金(10,000円/月〜)のみで、安心して決算・確定申告までお任せいただくことが可能となっております。 顧問契約のないお客様につきましても、「決算・確定申告のみ」、または「記帳代行+決算・確定申告」のお受付をさせて頂いております。

税務顧問をご検討中のお客様はこちらをご覧ください。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。 確定申告だけをご依頼のお客様は

よくある質問

FAQ
  • なぜ決算料無料で月額報酬も低価格なのですか?

    クラウドサービスを活用した必要十分なサービスだけを提供しているからです。 クラウド会計による記帳の自動化をはじめ、オンラインによる遠隔操作やビデオチャット、オンラインストレージ等を活用することにより、必要十分なサービスを低価格で提供することを実現しています。

  • 顧問料・決算料を含む料金の合計はいくらですか?

    顧問料は月額1万円から、決算料は0円となっております。 当事務所の顧問料はお客様の年商(売上高)に応じた月額1万円からの定額制となっております。顧問料に決算料を含んでおりますため、決算料は0円とさせて頂いております。そのため、確定申告を含む年間での料金の合計は、12万円からとなっており、決算料を別途請求する会計事務所と比較すると、極めてお安い価格となっております。料金・サービスについて詳しくは、コチラ をご覧ください。

  • 相談回数に上限はありますか?

    メール、チャットによる経理・税務・クラウド会計ソフトの利用に関する相談回数に上限はございません。お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

  • 契約期間を教えてください。

    毎月ごとの自動更新とさせていただいております。 プランのご変更・ご解約をご希望の場合には変更希望月の前月末日にお申し出いただけましたらいつでもご変更・ご解約が可能でございます。 ※ご契約月を含めて当初3ヶ月間は最低契約期間となります。

  • 社労士のご対応もお願いできますか?

    はい、可能でございます。社労士につきましてもグループ会社の社会保険労務士法人クラウドパートナーズにてワンストップでご相談を承らせていただきます。お困りごとがございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。

  • 申告期限まで時間がありません。急ぎでの決算、確定申告の依頼も可能でしょうか?

    はい、可能でございます。通常料金での決算、確定申告対応は、法人は決算日までのご依頼の場合、決算から2ヶ月以内でのご対応、決算日後のご依頼の場合、ご依頼日から2ヶ月以内でのご対応を基本としております(個人確定申告の場合は確定申告期限までの対応)。2ヶ月より早期でのご対応をご希望の場合、お急ぎ対応オプション(特急料金)にてご対応可能でございます。 ① 決算日、または、ご依頼日から4週間以内でのご対応につきましては+30,000円(税別)〜、② 決算日、または、ご依頼日から2週間以内でのご対応につきましては+60,000円(税別)〜 のご料金となります。 個人事業主様の場合は、申告期限年の1月以降のご依頼につきましては+30,000円(税別)〜、2月以降のご依頼につきましては+60,000円(税別)~のご料金となります。

  • 設備投資の影響で消費税が還付となりそうです。その場合でも決算料は変わらないですか?

    消費税還付申告の場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を作成する必要や、申告後の税務署対応が発生する可能性がございます為、別途1,000円~をオプション料金としてご請求させていただいております。 税額、申告方法等によりお見積りとなりますため、消費税還付申告となる場合にはお気軽にご相談くださいませ。

  • 料金の決定で使用する事業規模(年収・年商)とはなんですか?

    事業規模とは、その年度の以下の各絶対値のうち、いずれか大きいものをいいます。なお、数値に消費税が含まれている場合は、その数値はその会計処理方法に準拠します。 (1)年商 (2)原価、費用及び損失の額の合計額 (3)決算日時点の資産の額 ・個人又は個人事業者の年商は、その利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、給与所得及び雑所得の金額の計算上の総収入金額及び収入金額の合計額とします。 ・関与初年度の事業規模は、想定年商とします。 ・関与初年度の翌年度以降の事業規模は、その前年度の事業規模とします。 ・その年度の申告期限日時点の実際の事業規模を基準として、不足額または超過額を、月額報酬調整金として精算させていただきます。

  • 料金の決定で使用する消費税課税事業者とはなんですか?

    適格請求書発行事業者、または、適格請求書の保存義務のある消費税課税事業者様につきましては、別途+20%(原則課税)もしくは+10%(簡易課税)の料金を頂戴します。 適格請求書発行事業者、または、適格請求書の保存義務のある消費税課税事業者様につきましては、免税事業者として、料金の追加はございません。 適格請求書発行事業者、または、適格請求書の保存義務のある消費税課税事業者様のうち、簡易課税の届出がされていない事業者様は、原則課税(本則課税)の事業者として、別途+20%の料金が追加されます。

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